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長野県の通信制高校について
長野県は、北信・中信・南信・東信の4エリアに分られ、すべてのエリアに通信制高校とサポート校が満遍なく揃っているのが長野県の特徴です。公立校は長野市にある『長野西高等学校』と松本市にある『松本筑摩高等学校』です。『松本筑摩高等学校』は全国的にも珍しい託児室を併設している学校となっています。公立校であれば私立校より安い学費で通うことができ、私立校の場合でも就学支援金が適用されるため、授業料の実費負担額が少なくなります。私立校は広域の通信制高校も狭域の通信制高校も複数あり、県内の学校だけでも選択肢が多いと言えます。
そして、通信制高校に偏差値は存在せず、学力面に不安がある方でも入学することが出来るため、不登校の経験や年齢に関係なく、高校卒業資格取得を目指せます。
長野県の通信制高校 概要(令和5年度)
- 学校数
- 14校(公立:2校 私立:12校)
- 在籍生徒数
- 7,048人(公立:1,652人 私立:5,396人)
- 新入学生徒数
- 2,770人(公立:251人 私立:2,519人)
- 不登校生徒数
- 2,227人
高等学校等就学支援金
支給型国公私立問わず、高等学校等に通う所得等要件を満たす世帯(※年収約910万円未満の世帯)の生徒に対して、授業料に充てるため、国において高等学校等就学支援金を支給。
学び直し支援金
支給型国公私立問わず、高等学校等を中途退学した後に学び直す生徒に対して、都道府県が就学支援金の支給期間(通信制の場合は最長48月)終了後も、卒業まで継続(通信制の場合は最長24月)して授業料に係る支援金を支給する場合に、国が所要額を補助する形で支給。
高等学校等奨学金
貸与型保護者が県内に居住、かつ生活保護受給世帯、市町村民税が課税されていない世帯(または減免されている世帯)、世帯の全収入額が基準額の1.5倍以下の世帯、本人の学習成績の評定平均値が基準値以上で主たる家計支持者の前年の収入額が別に定める基準額以下の世帯、年度の中途で家計急変により生活困難となった世帯に属する高等学校等の生徒に対して貸与。
高校生等奨学給付金制度(国公立高校)
支給型保護者が県内に住所を有し、生活保護受給世帯または、保護者等全員の道府県民税所得割額および市町村民税所得割額が非課税相当の世帯に属する高等学校等の生徒(児童福祉施設等に入所している場合を除き、就学支援金の受給資格を有している者に限る)に対して支給。
長野県私立高等学校等奨学給付金申請
支給型保護者が県内に住所を有し、生活保護受給世帯または、保護者等全員の道府県民税所得割額および市町村民税所得割額が非課税相当の世帯に属する生徒(高等学校就学支援金の支給対象校に入学・在籍しているか、高等学校修学支援事業補助金[専攻科への就学支援]の対象となる高等学校等専攻科に在籍している場合に限る)に対して支給。
私立高等学校授業料等軽減事業補助金
支給型保護者等のうちの少なくとも1名が長野県内に住所を有し、決められた年収目安に該当している世帯に属する私立高等学校等(全日制・通信制)の生徒に対して支給。
高等学校等遠距離通学費
貸与型保護者が県内に居住、かつ家計支持者の前年の収入金額が収入基準額以下。または、年度中途で通学費等の負担者の死亡、疾病、失業又は災害等の理由により、生活困難となった者で通学費等が月額8,000円以上の高等学校等に在籍する生徒に対して貸与。
高等学校定時制通信制課程修学奨励金
貸与型県内の高等学校の定時制課程、もしくは通信制課程に在学している者。または、広域の通信制課程に在学し、かつ県内に住所を有する者の内、経常的収入を得る職業に就いているものの世帯の全収入額が基準額の1.5倍以下、または年度の中途で家計急変により生活困難となった生徒(長野県高等学校等奨学金の貸与を受けていない場合に限る)に対して貸与。
※支援金・助成金は、申請受付を終了している場合があります。詳しくは各都道府県・教育委員会・公益財団法人等にお問い合わせください。