メインメニュー
三重県の通信制高校について
三重県は県庁所在地である津市を境に北勢エリアと南勢エリアに分けることができます。公立の通信制高校は四日市市に『三重県立北星高等学校』、松坂市に『三重県立松阪高等学校』があります。どちらの学校も転入・編入は受け入れていますが、公立校の為、随時入学を受け入れているわけではなく、年度途中での転編入は出来ません。また、通信制を受験希望の場合は、通信制ガイダンスへの参加が必須であったり、在籍している学校を通して相談しなければならないなど、注意が必要です。私立の通信制高校は、主に四日市市に集中しております。北勢エリアにお住まいの方は、名古屋へのアクセスも良いので、そちらの方面も視野に入れて学校を探すのも良いかもしれません。通信制高校は、公立校も私学校でも受験で落ちるということは基本的にありません。しかし、学校ごとにさまざまな特色がありますので、交通の便や家からの近さだけでなく、自分に合った特色やサポートが受けられる学校を選んでください。
三重県の通信制高校 概要(令和5年度)
- 学校数
- 9校(公立:2校 私立:7校)
- 在籍生徒数
- 4,810人(公立:2,291人 私立:2,519人)
- 新入学生徒数
- 1,016人(公立:199人 私立:817人)
- 不登校生徒数
- 1,533人
高等学校等就学支援金
支給型国公私立問わず、高等学校等に通う所得等要件を満たす世帯(※年収約910万円未満の世帯)の生徒に対して、授業料に充てるため、国において高等学校等就学支援金を支給。
学び直し支援金
支給型国公私立問わず、高等学校等を中途退学した後に学び直す生徒に対して、都道府県が就学支援金の支給期間(通信制の場合は最長48月)終了後も、卒業まで継続(通信制の場合は最長24月)して授業料に係る支援金を支給する場合に、国が所要額を補助する形で支給。
高校生等奨学給付金(国公立高等学校等)
支給型保護者等が県内に在住し、生活保護受給世帯または保護者等全員の道府県民税所得割額、および市町村民税所得割額が非課税である世帯に属する国公立高等学校等に通う生徒(高等学校等就学支援金の受給資格を有する高校生等に限る)に対して支給。
高校生等奨学給付金(私立高等学校等)
支給型保護者等が県内に在住し、生活保護受給世帯または保護者等全員の道府県民税所得割額、および市町村民税所得割額が非課税である世帯に属する私立高等学校等に通う生徒(高等学校等就学支援金の受給資格を有する高校生等に限る)に対して支給。
入学金補助金
支給型保護者等が低所得者等である場合、県内の私立高等学校等に在籍する生徒に対して支給。
授業料減免補助金
支給型保護者等の年収が定められた基準に該当する場合、県内の私立高等学校等(広域制の通信制課程では、県内に保護者等が住所を有する場合に限る)に在籍する生徒に対して支給。
三重県高等学校等修学奨学金
貸与型保護者等が県内に在住し、生活保護受給世帯または保護者等全員の道府県民税所得割額、および市町村民税所得割額が非課税である世帯に属する、高等学校等に在学(休学中は対象外)している生徒(高等学校等就学支援金の支給を受ける資格を有する場合に限る)に対して貸与。
家計急変世帯への奨学給付金
支給型保護者等が県内に居住し、家計急変(定年退職、自主退職、自己都合によるものは対象外)により道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税相当と認められる世帯に属する、生徒(高等学校等就学支援金の受給資格を有する高校生に限る)に対して支給。
授業料減免制度
支給型県立高等学校に在学し、生活保護受給世帯、または道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税の世帯、災害等により居住が半壊(半焼)以上の損害を受けた世帯に属する生徒。あるいは、親権者がともに死亡・行方不明の生徒、不在児童福祉施設(養護施設)に入所している生徒に対して支給。また、道府県民税所得割及び市町村民税所得割の額を合算した額が、8万5500円未満となる生徒に対しても一部支給。
※支援金・助成金は、申請受付を終了している場合があります。詳しくは各都道府県・教育委員会・公益財団法人等にお問い合わせください。