通信制高校の学費やしくみ

高校中退。もう一度挑戦したいあなたに、「学び直し支援金制度」があります

学び直し支援金制度をご存じですか? 高校を中退した学生が、再び高校で学び直す場合に適用される制度です。授業料の負担が軽減される同制度を活用することで、もう一度、高校への入学を考えてみてはいかがでしょうか。

学び直し支援金制度の対象者は?

学び直し支援金は、授業料の負担をなくすための制度です。通常、高校に生徒がいるご家庭に対して、授業料に充てるための高等学校等就学支援金が支給されますが、中退するときに支給が中断されます。再び高校に通い直す場合は支給が再開されますが、高校の在学期間が36カ月を超えてしまうと、受給資格の対象外となってしまいます。

それを補助する役割が、学び直し支援金です。高等学校等就学支援金の支給期間終了後も、卒業するまでの間の、最長2年間にわたって継続して就学支援金相当額が支給されます。同支援金の対象者は、以下のすべてに該当する人です。

学び直し支援金制度の対象者
  • ・高等学校等を中途退学し、現在通っている学校に転入・編入・再入学した人
  • ・高等学校等を卒業または修了していない人
  • ・高等学校等に在学した期間が、通算して36カ月(通信制・定時制の場合は48カ月)を超える人(※ 超えてなければ「就学支援金」の対象)
  • ・平成26年4月1日以降に高等学校等に入学した人(就学支援金の新制度の受給権者であったことが1か月でもある人)
  • ・学び直し支援金の支給を受けた期間が12月未満(通信制・定時制の場合は24月未満)である人
  • ・保護者(親権者)の市町村民税所得割額の合計が30万4200円未満である人(就学支援金と同様の所得制限)

学び直し支援金の支給額と申請について

学び直し支援金の支給額

学び直し支援金の支給額は、高等学校等就学支援金と同等です(以下表参照)。なお、学校の授業料が支給額より安くなる場合、学校の授業料が支給上限額となります。

高等学校等就学支援金計算式

※ 両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている場合の目安。詳しい計算方法は「私立高等学校授業料の実質無償化」リーフレットをご覧ください。( 2020年4月からの「私立高等学校授業料の実質無償化」リーフレット(文部科学省) / https://www.mext.go.jp/content/20200117-mxt_shuugaku01-1418201_1.pdf

※ 課税標準額などはマイナポータルで「わたしの情報」から確認できます。マイナンバーカードが必要です。(マイナポータル / https://myna.go.jp/html/my_information.html

※ なお、保護者全員の区市町村民税所得割額合計304,200円以上(目安年収約910万円以上)の場合、支給対象外です。

学び直し支援金の申請について

注意していただきたいのは、申請する時期。学び直し支援金の申請は、高等学校等就学支援金の受給が終了する翌月末までに行う必要があります。提出書類は、以下のものが必要になりますので、時間に余裕を持って準備しておきましょう。

・高等学校等学び直し就学支援金受給資格認定申請書
・所得に関する書類(保護者の市町村民税所得割額がわかる書類=課税証明書)等

申請書の提出先は、在籍する学校です。

また、支給が認定された場合は、翌年7月に、改めて高等学校等学び直し支援金受給資格認定申請書、収入状況届出書、所得に関する書類を提出する必要があります。詳細は、学校の事務室にお問い合わせください。

一度は高校を中退したことから、再び学校に通うことを不安に思う人もいるかもしれません。しかし、通信制高校には、何かしらの悩みを持ちながらも学業に復帰した人が多く在籍しています。同じような境遇に身を置きながらもバイタリティのある仲間や、親身になって相談に乗ってくれる先生たちに出会える場所だと考えると、期待に胸が膨らんできませんか?

かつて高校を中退した人が、もう一度、学びたいと思う理由はさまざまでしょう。病気が原因で全日制高校を断念した人、不登校になった人、学びたいことを見つけた人。しかし、再び高校に通うことで、保護者に金銭的な負担を掛けてしまうのでは、と懸念している人もいるはず。今回、ご紹介した学び直し支援金は、そんな人たちのために用意された制度です。再び勉学に取り組もう、という前向きな気持ちを支える同制度を活用して、豊かな高校生活を迎えてください。

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